栗生流 謡いの源流を訪ねて
栗生流とは
栗生の契約講
栗生契約序(若者講)
原文
夫當與内ニハ従往古若者契約創立ス
爾来本年二月迄殆ト千年ニ邇ト□契
約議定証ヲ不設徒ニ吻約而己ヲ
以テ貫徹ス然共今哉開化之政導ニ
照蒙スルトキ仮令細モウ毫之議□タリ共
該規約書ニ記載セザルニ於テ追日
議事ノ前後ヲ不顧□ニ論□ス茲以
今般更ニ規定証ヲ創設スル所謂也
釈文
当地区内では遠い過去に若者契約を設立した。
その後本年に至るまで殆ど千年に近く契約議定証を
作らず意味もなく口約束にて自分たちで貫き通した。
然しながら今や開化の政治に照らし合わせる時厳し
く細かく記す必要がある。
互いに該当する規約書に記載しない場合後日議事
の前後を見ないで議論することになる。
これが更に今回規定証を作る理由である。
原文
第壱條山神講ヲ兼テ契約定日ノ義ハ
毎年二月二日十月二日ト□ニ相定候事
釈文
第一条山神講を兼ねて契約の定めた日は
毎年二月二日十月二日とここに定める
原文
第貳條集講時間ハ午前□拾弐時限リ
出席可仕若右時間延滞ニ及候節ハ科料
トシテ清酒三升当講席ニ於テ開愆スル事
釈文
第二条講の集合時刻は午前十二時まで
出席すること若しこの時刻に遅れた場合は
科料として清酒三升を当席に提出すること
原文
第三條第弐條之成規ニ準ズ遅時ナク
出席可仕若不得止ヲ□故有之トキハ代
人ヲ以テ該□意ヲ連中イ瞭演スベシ
然共當日ニ至迄無断講用致サセ候節ハ
出講飯食不仕□□入費ノ負擔可仕□
釈文
第三条第二条に準じて遅刻しないで出
席すること若しやむを得ない時は代わ
りの人をもって理由を講員に話すこと
しかし当日まで無断で講の仕事をさせた
場合は飲食費などの経費を負担すること
原文
第四條忌中
釈文
第四条*忌中に関する規約のようであるが不明
原文
第五條左規定ニ違反出講セズ亦ハ連中
ニ對ス不正之挙動スル者ハ契約ヲ除名ス
但□不時ノ公用亦ハ天災地變之為ニ欠席
スタルトキハ□責ヲ受ケズ
釈文
第五条左の規定に違反し講にでなかったり講員
に対し不正の挙動をする者は契約を除名にする
但し思いがけない公用又は天災地変のために欠席
の時はその責を受けない
原文
明治四拾弐年□□月弐日右ノ契約ヲ加入
釈文
明治四十二年□□月二日右の契約を追加
原文
第六條若者集合スル場合ニハ若長其ノ
集合スベキ時間ヲ計リ通達スベキコト
連中者若長ノ通達時間内ニ集合セザルト
キハ金拾銭ノ科料ニ□スベキコト
釈文
第六条若者が集合する場合には若長は
集合する時間を計り通達すること
講員は若長の通達時間内に集合しない時
は金拾銭の科料とする
原文
第七條若長ノ通達ヲ帯リタルモノハ
金拾五銭ノ科料トスト
釈文
第七条若長の通達を滞った者は金拾五
銭ノ科料とする
原文
大正弐年拾月弐日左ノ條向ヲ加入
釈文
大正二年十月二日左の条項を追加